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離婚手続きの種類
離婚手続きの種類
離婚の手続きを行う際に主に下記、3つの種類に分かれます。
協議離婚
協議離婚とは、夫婦による話し合いで離婚の条件をお互いで決定するし、双方が合意のもと離婚を行うことを言います。
ちなみに協議離婚の時は、特に離婚をする理由などは必要なく、双方に離婚の意志があるかないかが重要になってきます。まずは、協議離婚を試みることが大半を占めます。
調停離婚
調停離婚とは、夫婦のどちらかが離婚に応じず、協議離婚できない場合に家庭裁判所に調停を申し立てて、離婚を行うことを言います。
なお、いきなり裁判にもちこむことはできず、まず調停が必要です。
また、調停は夫婦間で話し合い、どちらかが離婚に合意しなければ離婚することはできません。
裁判離婚
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