慰謝料
慰謝料について
慰謝料に関する回答
離婚時に請求される慰謝料はどのくらい?
特に法律によって慰謝料の基準が決定している訳ではございません。
離婚時の精神的ダメージの面や相手に対する償いの気持ちの面や夫婦間の事情によって多少変りますので、要はケースによって違うと言えます。
逆に浮気や不倫が原因で離婚をしようと思っていても証拠がない状況で慰謝料を請求する場合はとれないことがございます。
離婚時の精神的ダメージの面や相手に対する償いの気持ちの面や夫婦間の事情によって多少変りますので、要はケースによって違うと言えます。
逆に浮気や不倫が原因で離婚をしようと思っていても証拠がない状況で慰謝料を請求する場合はとれないことがございます。
婚約破棄や内縁解消した場合でも慰謝料は請求できるの?
慰謝料の請求は可能です。
どのような場合に婚約解消が可能かと申しますと婚約解消の理由が正当な理由でない場合は損害賠償責任を負い慰謝料請求が認められるケースがございます。
どのような場合に婚約解消が可能かと申しますと婚約解消の理由が正当な理由でない場合は損害賠償責任を負い慰謝料請求が認められるケースがございます。
慰謝料を相手が支払ってくれません。どうすればいいですか?
いったん合意し、決定された内容が守られなかった場合は家庭裁判所に履行勧告を申し立てることが可能です。申し立てを受けた家庭裁判所は調査を行い、支払わない相手方に対して勧告します。
なお、それでも命令に従わない場合は、履行命令といった手段をとります。
その他にも強制執行や直接強制、間接強制といった手段もございますので、お気軽にご相談下さい。
なお、それでも命令に従わない場合は、履行命令といった手段をとります。
その他にも強制執行や直接強制、間接強制といった手段もございますので、お気軽にご相談下さい。
慰謝料が容認される時はどのようなケースで認められますか?
1.浮気や不倫などの不貞行為をした場合
2.暴力・暴言といったDV(ドメスティックバイオレンス)行為をした場合
3.長期にわたって婚姻費用を渡さず、配偶者として面倒をみていなかった場合
4.相手方に性的問題がある場合
2.暴力・暴言といったDV(ドメスティックバイオレンス)行為をした場合
3.長期にわたって婚姻費用を渡さず、配偶者として面倒をみていなかった場合
4.相手方に性的問題がある場合
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