浮気や不倫の不貞行為
浮気や不倫の不貞行為について
浮気や不倫の不貞行為に関する回答
夫もしくは妻が浮気・不倫をした場合の慰謝料請求はできるの?
慰謝料請求はできます。
法律上、浮気や不倫とは「不貞行為」と言われております。
本来、夫と妻ともに貞操を守る義務がございます。万が一、貞操義務に反し、浮気や不倫をした時は、離婚の事由となり慰謝料請求が可能となります。
法律上、浮気や不倫とは「不貞行為」と言われております。
本来、夫と妻ともに貞操を守る義務がございます。万が一、貞操義務に反し、浮気や不倫をした時は、離婚の事由となり慰謝料請求が可能となります。
交際(不倫)相手に対して、離婚後の慰謝料請求はできるの?
不倫相手に対しても慰謝料請求は可能でございます。
不倫相手は、既婚者と知っている前提での不貞行為は夫婦関係を壊す原因となります。
なおかつ、その不倫が原因で離婚となると法律に基づいて慰謝料請求が可能です。
また、不倫相手は逆に既婚していることを知らずに不倫をしており、結果離婚に至るようなことがあったりしても慰謝料請求ができる対象となります。
不倫相手は、既婚者と知っている前提での不貞行為は夫婦関係を壊す原因となります。
なおかつ、その不倫が原因で離婚となると法律に基づいて慰謝料請求が可能です。
また、不倫相手は逆に既婚していることを知らずに不倫をしており、結果離婚に至るようなことがあったりしても慰謝料請求ができる対象となります。
証拠がある場合とない場合はどうすればいいの?
証拠がある場合
- 写真(不倫相手との密会写真)
- 携帯履歴(発信、着信、メール、留守電など)
- 領収書(旅行先の領収書など)
- 知人からの証言
などの証拠がある場合は裁判の時の証拠として提出できるようにお持ち下さい。
証拠がない場合
- 弁護士が介入する時は、弁護士紹介などによって証拠を収集することができる場合がございます。
- もしくは、探偵などを利用した上で、浮気の証拠写真や動画による証拠を得ることも一つの手段かと思われます。
浮気した夫もしくは妻から離婚したいと言ってきたが認められるの?
原則、認められないのですが、例外にて認められる場合もございます。
夫婦関係をダメにした有責配偶者からの離婚請求は原則認められませんが絶対という訳ではございません。
夫婦関係をダメにした有責配偶者からの離婚請求は原則認められませんが絶対という訳ではございません。
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